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「しずおかパソコンボランティアねっと」細則


第1条(目的)
 本細則は「しずおかパソコンボランティアねっと」会則にもとづくボランティア活動および会計について定める。

第2条(担当)
 会計に関する業務は会計役員がこれを行い、会計監査が監査し、報告する。

第3条(ボランティア活動)
1. ボランティアは自己責任において活動をすることとする。
2. 在宅支援においての初回は原則として2人1組で行うこととする。
3. 在宅支援を行った場合は速やかにメーリングリスト(以下、MLと略す)を通して報告を行うこととする。報告は役員によって最低3年間保管・管理されるものとする。
4. ボランティア保険への加入は附則に定めるものとする。

第4条(報酬)
1. ボランティア活動における技術的な報酬は請求してはならない。
2. 支援先までの交通費については地区代表の裁量で実費を請求できる。
3. 公共団体、社会福祉団体、法人等の依頼に基づく講習会の謝礼金は報酬として受け取ることができる。この場合本部は報酬の一部を管理費として徴収する。割合は附則に定めるものとする。

第5条(Webサイトの構成)
 本会は広報活動のためにWebサイトを構築し運営する。Webサイトの構成は以下のとおりとする。
1. 本体ホームページ 本会のWebサイトの入り口として設置する。内容は以下のとおりとする。
(ア) 本会の主旨・会則・細則
(イ) 会員登録用フォーム
(ウ) 各地区ホームページへのリンク
(エ) その他本会の必要な情報または掲示板などの入力フォーム

2. 地区ホームページ 本体ホームページからリンクした、各地区のページであり、内容は各地区のホームページ運営委員に任されるが、以下の項目を含んでいることとする。
(ア) 地区の活動の紹介
(イ) 地区の当年度の活動予定
(ウ) 地区の当年度の活動実績
(エ) 本体ホームページへのリンク

第6条(Webサイトの運営)
 本会のWebサイトは以下の委員によって運営される。
1. 本体サイト委員 本体ホームページを制作・運営する。地区サイト委員が兼ねることができる。本体ホームページの書き換え権限は本体サイト委員だけが持つものとする。
2. 地区サイト委員 地区ホームページを制作・運営する。地区ホームページの書き換え権限はその地区サイト委員だけが持つものとする。
3. 各サイト委員の人数は一人またはそれ以上とし、複数の委員が同一のページを同時に更新しないように、主たる更新作業者を決めるかそれに代わる手順を取り決めてこれを守って更新作業を行うものとする。
4. 各サイト委員はWebサイトコンテンツに新しい情報が付与される必要があればいつでもそれを担当するページに掲載し、または必要のあるページを管理するサイト委員に依頼してページを更新するものとする。
5. 役員会はWebサイトの内容を掌握し、必要と認めたときには各サイト委員を通して内容の修正を行うことができる。
6. Webサイトからの会員登録は本体サイト委員が受け付け、これを登録する。ただし必要に応じて登録を留保し、役員宛メールにて登録の可否を仰ぐことができる。
7.会員登録処理は本体サイト委員および、登録希望者によって以下の手順で行う。
担当するサイト委員は半年ごと(4月、10月)に引継ぎ、交代する。
(ア) 本体サイト委員は登録希望者へのML招待メールを送信する
(イ) 本体サイト委員は登録希望者がMLへの手続きをすませ新規登録者となった後、新規登録者の紹介をMLへ投稿する。
(ウ) 新規登録者は自己紹介を兼ねてMLに投稿する。
8.本会からの退会を希望する者は、以下の手順で登録抹消処理を行う。
(ア) 退会希望者は挨拶を兼ねてMLに投稿する。
(イ) 退会希望者はMLへコマンドを送信して退会処理を行う。
9.会員登録または退会処理が行われたときは、名簿管理担当のサイト委員が速やかに名簿の改廃を行い、事務局に通知する。名簿管理担当サイト委員は半年ごとに引継ぎ、交代する。

第7条(事務局)
事務局は事務所内にあって会員登録、問い合わせ、支援依頼、その他の情報について対応するものとする。情報は速やかに電子メールまたはWebサイトにて会員に知らされるものとする。

第8条(個人情報の守秘)
 会員は本会の活動を通して知りえた個人情報を無断で他に漏洩してはならない。

第9条(情報連絡)
 会員の情報交換は原則として電子メールを用いて行うが、必要に応じてWebサイトの掲示板などを利用して情報の共有化を円滑に行うものとする。

第10条(改正)
 本細則を改正するときは会則第15条を満たす総会において3分の2以上の賛成、またはMLでの十分な議論を経た後に会則第17条のML議決方法において3分の2以上の賛成を必要とする。

第11条(施行)
 本細則は平成14年5月17日より施行する。
 平成15年5月25日 付則第2条改定
 平成17年5月25日 第6条(Webサイトの運営)7,8,9項を追加

附則:
第1条 (ボランティア保険)ボランティア活動を行う会員は原則としてボランティア保険に加入するものとする。加入に際しては本部に申請するものとする。
第2条 (管理費の徴収)本部は各地区及び個人が第4条に基づく活動を通して受け取った謝礼金の20%(年額合計上限金額1万円以内)を管理費として徴収する。この管理費は本会の健全な維持・運営のために使用され、用途は役員会が決定する。

 

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