第1条(名称)
本会は「しずおかパソコンボランティアねっと」(略称SPV)と称する。
第2条(目的)
本会は障害者のパソコンを使用した自立および生活のレベルアップを支援することを目的とする。
第3条(活動)
本会はその目的のために以下の活動を行う。活動は障害者に対して行われる。
1. 学校施設などでのパソコン操作指導
2. パソコン教室の開催またはサポート
3. パソコン導入にかかわる助言、設定、指導
4. 定期的または不定期の在宅支援
5. 電子メールおよびWebサイト入力フォームを利用したパソコン関連の相談受付
6. Webサイトの運営を通しての広報活動
なお、活動における具体的指針および広報活動に関しては別途細則に定める。
第4条(事務所)
本会の事務所は代表の自宅に置く。
第5条(組織)
本会は静岡県という広域にわたる活動にかんがみ、以下の組織を置く。各地区は必要に応じて地区内に地区事務所を置く。
1. 本部(代表の在する支部が兼ねることができる)
2. 東部地区
3. 中部地区
4. 西部地区
第6条(会員)
本会の会員は第2条の目的に賛同し、登録を希望して登録されたものである。会員には以下の種類を設ける
1.正会員 本会の活動を行うもの
2.賛助会員 本会の活動は行わないが、本会の財政的支援を行う個人または法人
3.顧問 本会の活動に助言を与える有識者として本会が認めたもの
第7条(役員)
本会の役員は次のとおりとする。
1.代表 1名
2.地区代表 各支部に1名ずつ ただし代表は地区代表を兼ねることができる
3.会計 1名
4.会計監査 1名
第8条(選任、解任)
役員の選任および解任は総会の決議によって行う。ただし、代表は各地区代表の互選によって選出される。役員の退任・解任には、本人の辞意表明または全会員の3分の2以上の要請を必要とする。
第9条(任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第10条(代表)
本会の代表は次の職務を行う。
1. 本会を代表して会務を総轄する。
2. 総会を召集する。また必要に応じて役員会を召集する。
第11条(地区代表)
地区代表は次の職務を行う。
1. 各地区の状況、会員の意向を反映して地区活動を運営する。
2. 必要に応じて地区総会を召集する。
第12条(会計)
会計は本会の収支および資産に関する管理を行う。会計は年度末に決算報告および予算報告を行い、必要に応じて中間報告を行う。
第13条(会計監査)
会計監査は会計報告に間違いがないことを確認し報告する。
第14条(顧問)
代表は必要に応じて役員の推薦により顧問を委嘱することができる。顧問は本会の運営に助言を与え、本会の運営を安定的、発展的に進めることができる者とする。
第15条(総会)
総会は全会員を以って開催され、本会の最高議決機関とする。
第16条(総会の召集)
総会は定期総会と臨時総会の区別を設ける。定期総会は年度中に1回開催され、代表がこれを召集する。臨時総会は役員会が必要と認めたときまたは正会員の3分の1以上の要求があったときに代表がこれを召集する。
第17条(メーリングリスト(以下、MLと略す)による議決方法)
本会は会議場が遠距離にある場合や、さまざまな障害などの事情により会議に出席できない会員が等しく議決権を行使できるように電子メールによる議決方法をとることができる。
1. 議決する事項は役員会がML上で相当の議論がなされたと判断できるものとする。
2. 議決する事項の議論の経緯は可能な限りWebサイト上の会員がアクセス可能な領域に、会員に対して公開されているものとする。
3. 役員会の了承をへて代表はML議決動議をML上にアナウンスするものとする。
4. ML議決動議は以下の項目を含むものとする。
(ア) 議決する事項
(イ) 議決する事項についての議論の経緯またはそのアドレス(URL等という)
(ウ) 議決の選択肢
(エ) 投票の開始日時
(オ) 投票の終了日時
(カ) 投票の提出先電子メールアドレス(2名以上)
5. 会員は4項に示された投票期間内に提出先電子メールアドレスに電子メールを送信する。
6. 投票するメールは以下の項目を含むものとする。
(ア) 議決する事項
(イ) 投票する選択肢または「棄権」
7. 集計者である投票の提出先(2名以上)は投票の終了日時が完了したら直ちに集計を開始し全員が同じ集計結果になったことを確認して内の1名が結果をMLに流す。その電子メールは以下の項目が含まれる。
(ア) 議決する事項:
(イ) 投票結果:
(ウ) 集計者氏名と確認の報告(集計者全員分)
第18条(総会の議決)
総会の議決は出席正会員の過半数を以って決するか、第17条に則ったMLによる議決方法で決する。
第19条(総会の審議事項)
1. 決算報告の審議と承認
2. 役員の選出および解任の承認
3. 予算案の審議と承認
4. その他重要事項の審議と議決・承認
なお、議事録は役員または役員に委託された会員が作成し、総会後速やかに全会員に回覧するものとする(WebサイトへのUPで代えることができる)
第20条(役員会)
役員会は総会の決議に基づき会の具体的な活動内容を企画・審議する。役員会は役員で構成される。
第21条(運営費)
本会の運営に必要な費用は以下の収入による。
1. 寄付、謝礼金等
2. 賛助会費(1口3,000円とし、1口以上とする)
3. その他の収入
本会の運営に必要な費用は予算に計上し、代表の承認によって決済する。
第22条(資産管理)
本会の所有する資産は会計が管理する。年1回の会計報告とともにその保有状況を総会に報告する。 資産とは市場での(推定)購入価格が1万円以上の物品としそれ以下のものは消耗品とみなす。
第23条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとし、年度末には総会を開催し、会計報告および監査報告を行うものとする。
第24条(改正)
本会則を改正する場合は第15条を満たす総会において3分の2以上の賛成、またはMLでの十分な議論の後に第17条のML議決方法において3分の2以上の賛成を必要とする。
第25条(施行)
本会則は平成14年5月17日より施行する。